國體の本義 前田慶一 現代語訳
上巻
國體(国体) 國體の本義(国体の本義)
陸海軍軍人に賜はりたる敕諭
『軍人勅諭』(ぐんじんちょくゆ)は、
1882年(明治15年)1月4日に明治天皇が陸海軍の軍人に下賜した勅諭である。
正式には『陸海軍軍人に賜はりたる敕諭』という。
勅諭とは「天皇のお諭(さと)し」という意味。
常の勅語が漢文調であるのに対し、変体仮名交じりの文語体で、総字数2700字におよぶ長文であるが、陸軍では、将兵は全文暗誦できることが当然とされた。一方で、海軍では「御勅諭の精神を覚えておけばよい。御勅諭全文より諸例則(法令や例規)等を覚えよ」とされることが多く、全文暗誦を求められることは多くなかった。wiki
昨日、軍人全員暗唱できるといいましたが、wikiによると海軍は間違いみたいです。
これは信じることができない。
強制で無くても実際は海軍でも覚えていないものはいなかったと思う。私は、帝国海軍軍人が、そんなにたるんでいたとは思えない。
後、戦陣訓というのもありますが、この差も将来みてみたいと思います。
内容は、前文で「朕は汝ら軍人の大元帥なるぞ」と天皇が統帥権を保持することを示し、続けて、軍人に忠節・礼儀・武勇・信義・質素の5つの徳目を説いた主文、これらを誠心をもって遵守実行するよう命じた後文から成る。
対 訳(一)
我國の軍隊は世ゝ(よよ)天皇の統率し給ふ所にそある
・我が国の軍隊は代々天皇の統率するところである。
昔 神武天皇躬(み)つから大件物部(おおとももののべ)の兵(つわもの)ともを率(ひき)ゐ 中國(なかつくに)のまつろはぬものともを討ち平け給ひ 高御座(たかみくら)に即(つ)かせられて 天下(てあめのした)しろしめし給ひしより二千五百有餘年を經(へ)ぬ
・昔、神武天皇が御自ら大件物部氏の兵を率いて 国に従わぬものどもを討ち平定し、天皇の位にお就きになり天下を統治されてから二千五百有余年が経った。
此間 世の様の移り換(かわ)るに隨(したが)ひて 兵(へい)制(せい)の沿(えん)革(かく)も亦屡(しばしば)なりき
・この間、世の移り変わりに従い兵役の制度もしばしば変わってきた。
古は 天皇躬(み)つから軍隊を率ゐ給ふ御制(おんおきて)にて 時ありては 皇后皇太子の代わらせ給ふこともありつれと 大(お)凡(およそ)兵(へい)権(けん)を臣下に委(ゆだ)ね給ふことはなかりき
・古くは、天皇が御自ら軍隊を率いなさる制度があり、時には、皇后や皇太子が代わって率いることもあったが、およそ兵を統率する権限を臣下に任せることはなかった。
中世(なかつよ)に至りて 文武の制度皆唐國風(からくにぶり)に傲(なら)はせ給ひ 六(ろく)術(え)府(ふ)を置き 左右馬寮(そうめりょう)を建て 防人(さきもり)なと設けられしかは 兵制は整ひたれとも
・中世になって、文武の制度は皆支那風にならって、六衛府を設置し左右馬寮を設置し、防人の制度を設けた。兵制は整ったのだが、
打續(うちつづ)ける昇(しょう)平(へい)に狃(な)れて 朝廷の政務も漸(ようやく)文(ぶん)弱(じゃく)に流れけれぱ 兵農おのつから二に分れ 古の徴兵はいつとなく壮兵の姿に變(かわ)り
・長く続いた平和に馴れて、朝廷の政務も次第に学芸にふけりに弱々しさに流れてしまい、兵と農は自然と二つに分かれてしまった。昔の徴兵制は、いつとはなく志願兵制に変わり、
遂(つい)に武士となり 兵馬の權(けん)は 一向(ひたすら)に 其武士とも棟(とう)梁(りょう)たる者に歸し 世の乱と共に政治の大権も亦其手に落ち 凡(およそ)七百年の間 武家の政治とはなりぬ
・ついに武士となり、軍隊を統帥する権限は、ひとえに、武士の棟梁のものとなり、世の乱れとともに政治の大権も武士に移り、およそ七百年の間、武家の政治となった。
世の様の移り換りて 斯(これ)なれるは 人力もて挽回すへきにあらすとはいひなから 且(かつ)は我國體に戻り 且(かつ)は我祖宗の御制に背き奉り浅(あさ)間(ま)しき次第なりき
・世の様も移り変わり、このようになったのは、人の力では元に戻すこともできないとはいえど、一方では我が國體に戻り、また一方では我が祖宗の制度に背く浅ましい次第となった。
降(くだ)りて 弘(こう)化(か)嘉(か)永(えい)の頃より徳川の幕府其政(まつりごと)衰へ 剰(あまつさえ)外國の事とも起りて 其侮(あなどり)をも受けぬへき勢(いきおい)に迫りけれは 朕か皇祖(おおじのみこと)仁孝天皇 皇考(ちちのみこと)孝明天皇 いたく宸襟(しんきん)を悩し給ひしこそ 忝(かたじけな)くも 又惶(かしこ)けれ
・下って、弘化嘉永のころより徳川幕府は、その政治力が衰え、それどころか外国との事件も起こり、侮りを受けかねぬばかりに迫ってきたため、朕の祖父である仁孝天皇や、父である孝明天皇は、ひどく御心を悩ましなされたことこそ、かたじけなくも、畏れ多いことである。
然るに 朕幼(いとけな)くして天津日嗣(あまつひつぎ)を受けし 初(はじめ)征夷大将軍其政権を返上し 大(だい)名(みょう)小(しょう)名(みょう)其版籍を奉還し 年を経すして海(かい)内(だい)一統の世となり 古の制度に復しぬ 是 文武の忠臣良(りょう)弼(ひつ・ほさ)ありて朕を輔翼せる功績(いさお)なり
・そして、朕は幼少にして天皇の位を受け継いだ。はじめに征夷大将軍が政権を返上し、大名小名が版籍を奉還し、年を経ずして統一された世となり、昔の制度にもどった。これは、文武の忠臣や良き補佐があって朕を支えた功績である。
歴(れき)世(せい)祖宗の 専(もつぱら)蒼生(そうせい)を憐み給ひし 御遺澤(ごいたく)なりといへとも 併(しかしながら) 我臣民の 其心に順逆の理(ことわり)を辨(わきま)へ 大義の重きを知れるか故(ゆえ)にこそあれ されは此時に於て兵制を更め 我國の光を耀(かがやか)さんと思ひ 此十五年か程に陸海軍の制をは今の様(さま)に建(たて)定めぬ
・歴代祖宗の一筋に民を憐れみ慈しんだ御遺徳であるといえども、しかし、それは我が臣民の心が順逆の道理をわきまえて、大義が重いことを知っていればこそである。この時において兵制を改め、我が国の光をかがやかそうと思い、この十五年ほどで陸海軍の制度を今のように定めた。
夫(それ) 兵馬の大権は朕か統(す)ふる所なれは 其司(つかさ)々をこそ臣下には任すなれ 其大(たい)綱(こう)は 朕親(みずから)之を攬(と)り 肯(あえ)て臣下に委(ゆだ)ぬへきものにあらす
・軍隊を統帥する大権は朕が統率するところであるので、その用を臣下に任せても、その大本は、朕自らこれを統率し臣下には委ねることはない。
子々孫々に至るまて篤(あつ)く斯(この)旨を傅へ 天子は 文武の大権を掌握するの義を存して 再(ふたたび)中世以降の如き失體なからんことを望むなり
・子々孫々に至るまでこの主旨を伝え、天皇は、文武の大権を掌握するものである義を伝え、再び中世以降のような失態がないことを望む。
朕は汝等軍人の大(だい)元(げん)帥(すい)なるそ
・朕は汝ら軍人の大元帥である。
されは 朕は汝等を股(こ)肱(こう)と頼み 汝等は朕を頭(とう)首(しゅ)と仰きてそ 其親(そのしたしみ)は特に深かるへき
・であるから、朕は汝らを手足と頼み、汝らは朕を頭首と仰げば、その親しみを深くすることができる。
朕か國家を保護して 上(しょう)天(てん)の恵(めぐみ)に應し 祖宗の恩に報(むく)いまゐらする事を得るも得さるも 汝等軍人か其職を盡(つく)すと盡さゝるとに由るそかし
・朕が國家を保護して、天の恩恵にお応えし、祖宗の恩に報いることができるもできないも、汝ら軍人がその職務を尽くすが尽くさないかにかかっている。
我國の御(み)威(いつ)振はさることあらは 汝等能(よ)く朕と其憂(うれ)いを共にせよ
・我が国の威光が振るわないときは、汝らは朕とその憂いをともにするべし。
我武維揚(これあが)りて 其榮(さかえ)を耀(かがやか)さは 朕汝等と其誉(ほまれ)を偕(とも)にすへし
・我が武威があがって、その栄えるところ輝くことがあれば、朕は汝ら軍人とその誉れを供にするであろう。
汝等皆 其職を守り 朕と一心(ひとつこころ)になりて 力を國家の保護に盡さは 我國の蒼生は 永く太平の福(さいわい)を受け 我國の威烈(いれつ)は 大に世界の光華ともなりぬへし
・汝ら皆その職務を守り朕と心を一つにして力を國家の保護に尽くすならば我が国の民は永く太平という幸いを享受し、我が国の威光は大いに世界に輝くであろう。
朕斯(かく)も深く 汝等軍人に望むなれぱ 猶訓論(なおおしえさとす)すへき事こそあれ いてや之を左に述へむ
・朕はこのように深く、汝ら軍人に望むので、なお教え諭すべきことがある。これを左に述べることとする。
条文に続く
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