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                 対 訳(二)

 


一 軍人は忠節を盡(つく)すを本分とすへし

 

一 軍人は忠節を尽くすを本分とすべし。

 

 

凡(およそ)生を我國に稟(う)くるもの 誰かは國に報ゆるの心なかるへき 況(ま)して軍人たらん者は 此心の固からてぱ 物の用に立ち得へしとも思ぱれず

 

およそ生を我が国に受けるものなら、誰が国に報いる心がないであろうか。まして軍人である者は、この心が固くなければ、物の役に立つとは思われない。

 

 

人にして報國の心堅(けん)固(ご)ならさるぱ 如(い)何(か)程(ほど)技(ぎ)芸(げい)に熟し學術に長するも猶偶(ぐう)人(じん)にひとしかるへし

 

軍人で報国の心が固くないならば、いかに技術に熟達し学術に優れても木偶に等しい。

 

 

其隊(たい)伍(ご)も整ひ節制も正くとも 忠節を存せさる軍隊は 事に臨みて烏(う)合(ごう)の衆に同かるへし

 

隊列が整い節制も正しくとも、忠節の存在しない軍隊は、有事に臨めば烏合の衆と同じである。

 

 

抑(そもそも) 國家を保護し国権を維持するは 兵力に在れは 兵力の消(しょう)長(ちょう)は 是国(こく)運(うん)の盛(せい)衰(すい)なることを辨(わきま)へ 世論に惑はす 政治に拘(かかわ)らす只々一途(ただただいちづ)に己(おの)か本分の忠節を守り 義は山(さん)嶽(がく)よりも重く 死は鴻(こう)毛(もう)よりも軽(かろ)しと覺悟せよ

 

そもそも、國家を保護し国権を維持するのは兵力にあれば、兵力の強弱は、これ即ち国運の盛衰であることをわきまえよ。世論に惑わず、政治に関わらず、ただ一途に己の本分である忠節を守り、義は山より重く、死は鴻毛より軽いと覚悟せよ。

 

 

其操(みさお)を破りて不覺を取り汚名を受くるなかれ

 

その志を破り不覚をとって汚名を受けることのないようにせよ。
 

 


一 軍人は禮儀を正くすへし

 

一 軍人は礼儀を正しくすべし。

 

 

凡(およそ)軍人には 上元帥(かみげんすゐ)より 下一卒(しもいつそつ)に至るまて 其間(そのあいだ)に官職の階級ありて 統屬(とうぞく)するのみならす 同列同級とても 停年に新舊(しんきゅう)あれは 新任の者は舊任(きゅうにん)のものに服從すへきものそ

 

およそ軍人は上は元帥から下は一兵卒に至るまで、その間に階級があって統制に属すだけではなく、同期同級でも年次に新旧があるので、年次の新しい者は、古い者に従うべきものである。

 

 

下級のものは 上官の命を承(うけたまわ)ること 實(じつ)は直(ただち)に朕か命を承る義なりと心得よ

 

下級の者は、上官の命令を受ける時には、即ち朕から直接の命令を受けることと同じと心得よ。

 

 

己か隷屬(れいぞく)する所にあらすとも 上級の者は勿(もち)論(ろん) 停(てい)年(ねん)の己(おのれ)より舊(ふる)きものに對しては 總(す)へて敬禮(けいれい)を盡(つく)すへし

 

自己の所属するところでなくとも、上級の者はもちろん年次が己より古い者に対しては、すべて敬い礼を尽くせ。

 

 

又上級の者は 下級のものに向ひ 聊(いささか)も輕侮驕傲(けいぶきょうごう)の振舞あるへからす

 

また上級の者は下級のものに向かい、少しも軽侮や傲慢な振るまいがあってはならない。

 

 

公務の爲に威嚴を主とする時は 格別なれとも 其外(そのほか)は 務めて懇(ねんごろ)に取扱ひ 慈愛を專一(せんいち)と心掛け 上(じょうか)下(いっ)一致(ち)して王(おう)事(じ)に勤勞せよ

 

公務のために威厳を大事とする時は別であるが、その他は努めて親密に接し、慈愛を専らに心がけて、上下が一致して公務に勤めよ。

 

 

若(もし)軍たるものにして禮儀を紊(みだ)り 上(かみ)を敬はす下(しも)を惠(めぐ)ますして 一致の和諧(わかい)を失ひたらんには 啻(ただ)に軍隊の蠧毒(とどく)たるのみかは 國家の爲にもゆるし難き罪人なるへし

 

もし軍人である者で礼儀を乱し、上を敬わず下をいたわらず、一致団結を失うことがあれば、ただ軍隊の害毒であるのみならず、國家のためにも許しがたい罪人である。
 

 

 


一 軍人は武勇を尚(たっと)ふへし

 

一 軍人は武勇を尊ぶべし。

 

 

夫(それ)武勇は我國にては 古よりいとも貴(とうと)へる所なれは 我國の臣民たらんもの武勇なくては叶(かな)ふまし 况(ま)して軍人は戰に臨み敵に當るの職なれは 片時も武勇を忘れてよかるへきか

 

武勇は我が国においては、古くより尊んできたところであるから、我が国の臣民たるもの武勇なくしては臣民とはいえない。まして軍人は戦いに臨み敵に当たる職務であるから、片時も武勇を忘れてはならない。

 

 

さはあれ 武勇には大(たい)勇(ゆう)あり小勇ありて同からす 血氣(けっき)にはやり 粗暴の振舞なとせんは 武勇とは謂(い)ひ難し 軍人たらむものは 常に能(よ)く義理を辨(わきま)へ 能く膽力(たんりよく)を練り 思慮を殫(つく)して事を謀るへし

 

武勇には大勇と小勇があり同じではない。血気にはやり、粗暴の振るまいなどするのは、武勇とは言えない。軍人たらんものは常によく義理をわきまえ、よく胆力を練り、思慮を尽くして事を謀るべきである。

 

 

小敵たりとも侮(あな)らす 大敵たりとも懼(おそ)れす 己か武(ぶ)職(しよく)を盡さむこそ 誠の大勇にはあれ されは 武勇を尚ふものは 常々 人に接(まじわ)るには温和を第一とし 諸人(しょにん)の愛敬(あいけい)を得むと心掛けよ

 

小敵といえど侮らず、大敵といえども恐れず、武の職を尽くすこと誠の大勇である。武勇を尊ぶ者は、常々、他人に接するには温和を第一とし、人々から敬愛を受けるよう心がけよ。

 

 

由(よし)なき勇を好みて 猛威を振ひたらは 果(はて)は世人(よのひと)も忌(いみ)嫌(きら)ひて 豺狼(さいろう)なとの如く思ひなむ 心すへきことにこそ

 

理由もない蛮勇を好んで乱暴に振舞えば、果ては世人から忌み嫌われ、野獣のように思われる。心すべきことである。

 

 


一 軍人は信義を重んすへし

 

一 軍人は信義を重んずべし。

 

 

凡 信義を守ること常の道にはあれと わきて 軍人は信義なくては 一日(いちじつ)も隊(たい)伍(ご)の中(うち)に交りてあらんこと難(かた)かるへし

 

信義を守ることは常の道であるが、わけても、軍人は信義がなくては、一日でも隊の集団の中にいることが難しい。

 

 

信とは 己(おのれ)か言(こと)を踐(ふみ)行(おこな)ひ 義とは 己か分(ぶん)を盡(つく)すをいふなり されは信義を盡さむと思はゝ 始(はじめ)より其事(そのこと)の成し得へきか 得へからさるかを 審(つまびらか)に思考すへし

 

信とは己の言葉を守り実践し、義とは己の役割を果たすことをいうのである。信義を尽くそうと思うならば、始めからその事が成し得るか、また成しえないか、慎重に考えよ。

 

 

朧氣(おぼろけ)なる事を 假初(かりそめ)に諾(うべな)ひて よしなき關係を結(むす)ひ 後に至りて信義を立てんとすれは 進退谷(きわま)りて 身の措(お)き所に苦(くるし)むことあり 悔(く)ゆとも其詮(そのせん)なし

 

おぼろげな事を軽く承知して、いわれのない係わりあいを持ち、後に信義を立てようとしても進退窮まって、身の置き場所に苦しむことがある。後悔しても甲斐はないのである。

 


始に 能ゝ(よくよく)事の順逆を辨(わきま)へ 理(り)非(ひ)を考へ 其(その)言(こと)は 所詮踐(ふ)むへからすと知り 其義(そのぎ)はとても守るへからすと悟りなは 速(すみやか)に止(とどま)るこそよけれ

 

始めに よくよく事の道理を考え 理非を考えて、その言葉はしょせん履行できないものと知り、その義務はとても守れないものと悟ったら、速やかに思いとどまるのがよい。

 

 

古(いにしえ)より 或(ある)は小(しょう)節(せつ)の信義を立てんとて 大(たい)綱(こう)の順逆を誤り 或は公(こう)道(どう)の理(り)非(ひ)に 踏迷(ふみまよ)ひ私(し)情(じょう)の信義を守り あたら 英(えい)雄(ゆう)豪(ごう)傑(けつ)ともか 禍(わざわい)に遭(あ)ひ身を滅し 屍(かばね)の上の汚名を後世(のちのよ)まて遺(のこ)せること 其例(そのためし)尠(すくな)からぬものを 深く警(いまし)めてやはあるへき

 

昔から、あるいは小さい信義を通そうとして大局の道理を誤り、あるいは公の理非に迷って私情にすぎない信義を守り、せっかくの英雄豪傑達が災いにあって身を滅ぼし、死後に汚名を後世まで残した例は少なくないのであり、深く警戒しなくてはならない。
 

 

 


一 軍人は質素を旨(むね)とすへし

 

一 軍人は質素を旨とすべし。

 

 

凡質素を旨とせされは 文弱に流れ輕薄に趨(はし)り 驕奢華靡(きょうしゃかび)の風(ふう)を好み 遂には貪汚(たんお)に陷りて 志も無下に賤(いやし)くなり 節(せっ)操(そう)も武(ぶ)勇(ゆう)も其甲斐(そのかい)なく 世人(よのひと)に 爪(つま)はしきせらるゝ迄(まで)に至りぬへし

 

およそ質素を旨としなければ、文弱に流れ軽薄に走り、奢り贅沢で不相応なことを好み、ついには心貧しく汚くなり、志も卑しくなり、節操も武勇もそのかいなく、世の人々に爪はじきされるまでに至るのである。

 

 

其身(そのみ) 生涯の不幸なりといふも 中(なか)々(なか)愚(おろか)なり 此(この)風(ふう)一(ひと)たひ軍人の間(あいだ)に起りては 彼(か)の傳染病(でんせんびょう)の如く蔓(まん)延(えん)し 士(し)風(ふう)も 兵氣(へいき)も頓(とみ)に 衰へぬへきこと明(あきらか)なり

 

その身の生涯の不幸と言うも愚かなことである。この風潮が一たび軍人の中に起こるならば、伝
染病のように蔓延して 武の気風も兵の気力も非常に衰えることは明らかである。

 

 

朕 深く之を懼(おそ)れて 曩(さき)に免黜條例(めんちゅつじょうれい)を施(し)行(こう)し 略(ほぼ)此事を誡(いまし)め置きつれと 猶( なお)も 其悪習(そのあくしゅう)の出(いで)んことを憂ひて 心(こころ)安(やす)からねは 故(ことさら)に 又(また)之(これ)を訓(おし)ふるそかし

 

朕は深くこれを懼れ、先に解任に関する条例を施行して、ほぼこの点を戒め置いた。しかしなおも、この悪習が出ることを憂い心が安まらないので、さらに、この点を訓戒するのである。

 

 

汝等 軍人ゆめ此訓誡(このおしえ)を 等閑(なおざり)にな思ひそ

 

汝ら軍人は、ゆめゆめこの訓戒をなおざりに思ってはならない。

 

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右の五(ご)ヶ條(かじょう)は 軍人たらんもの 暫(しばし)も忽(ゆるがせ)にすへからす

 

右の五か条は軍人たらん者は、しばしもゆるがせにしてはならない。

 

 

さて 之を行はんには 一(ひとつ)の誠心(まごころ)こそ大切なれ

 

これを行うには、一つの誠心こそが大切である。

 

 

抑(そもそも) 此(この)五ヶ條は 我軍人の精神にして 一の誠心は 又(また)五ヶ條の精神なり

 

そもそも、この五ヶ条は我が軍人の精神であり、一つの誠心は、また五ヶ条の精神なのである。

 

 

心(こころ)誠(まこと)ならされは 如何なる嘉言(かげん)も善行も 皆うはへの裝飾(かざり)にて 何の用にかは立つへき 心たに誠あれは 何事も成るものそかし

 

 心に誠(まこと)がなければ、いかなる立派な言葉も善行も、皆うわべの飾りであり何の役に立つであろうか。こころにさえ誠(まこと)があれば、何事も成しとげられるものである。

 

 

况(ま)してや 此五ヶ條は 天地の公(こう)道(どう)人(じん)倫(りん)の常經(じょうけい)なり

 

ましてや、この五ヶ条は、天地の公道であり人倫の常道である。

 

 

行ひ易く 守り易し 汝等軍人 能(よ)く朕か訓(おしえ)に遵(したが)ひて 此道(このみち)を守り行ひ 國に報ゆるの務(つとめ)を盡(つく)さは 日本國の蒼生 擧(そうせいこぞ)りて之を悦(よろこ)ひなん 朕一人(いちにん)の懌(よろこび)のみならんや

 

行い易く守り易い。汝ら軍人はよく朕の教えに従い、この道を守り実行し、国に報いる職務を尽くせば、日本国の民はこぞってこれをよろこぶであろう。朕ひとりのよろこびにのみあるのではない。
 

 


明治十五年一月四日


御名御璽

 



                                 

 

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