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全文をみるとこのくらいの長さですということがわかっていただくためのものです。

読み仮名がカッコで入っていますが、結構ありますね。

 

この全文を、これから対訳で読んでいく訳なのでご安心を。

 

拙著「対訳 國體の本義」第二版からの抜粋です。

 

 

陸海軍軍人に賜りたる勅諭

 

 

我國の軍隊は世ゝ(よよ)天皇の統率し給ふ所にそある昔神武天皇躬(み)つから大件物部(おおとももののべ)の兵(つわもの)ともを率(ひき)ゐ中國(なかつくに)のまつろはぬものともを討ち平け給ひ高御座(たかみくら)に即(つ)かせられて天下(てあめのした)しろしめし給ひしより二千五百有餘年を經(へ)ぬ此間世の様の移り換(かわ)るに隨(したが)ひて兵(へい)制(せい)の沿(えん)革(かく)も亦屡(しばしば)なりき古は天皇躬(み)つから軍隊を率ゐ給ふ御制(おんおきて)にて時ありては皇后皇太子の代わらせ給ふこともありつれと大(お)凡(およそ)兵(へい)権(けん)を臣下に委(ゆだ)ね給ふことはなかりき中世(なかつよ)に至りて文武の制度皆唐國風(からくにぶり)に傲(なら)はせ給ひ六(ろく)術(え)府(ふ)を置き左右馬寮(そうめりょう)を建て防人(さきもり)なと設けられしかは兵制は整ひたれとも打續(うちつづ)ける昇(しょう)平(へい)に狃(な)れて朝廷の政務も漸(ようやく)文(ぶん)弱(じゃく)に流れけれぱ兵農おのつから二に分れ古の徴兵はいつとなく壮兵の姿に變(かわ)り遂(つい)に武士となり兵馬の權(けん)は一向(ひたすら)に其武士とも棟(とう)梁(りょう)たる者に歸し世の乱と共に政治の大権も亦其手に落ち凡(およそ)七百年の間武家の政治とはなりぬ世の様の移り換りて斯(これ)なれるは人力もて挽回すへきにあらすとはいひなから且(かつ)は我國體に戻り且(かつ)は我祖宗の御制に背き奉り浅(あさ)間(ま)しき次第なりき降(くだ)りて弘(こう)化(か)嘉(か)永(えい)の頃より徳川の幕府其政(まつりごと)衰へ剰(あまつさえ)外國の事とも起りて其侮(あなどり)をも受けぬへき勢(いきおい)に迫りけれは朕か皇祖(おおじのみこと)仁孝天皇皇考(ちちのみこと)孝明天皇いたく宸襟(しんきん)を悩し給ひしこそ忝(かたじけな)くも又惶(かしこ)けれ然るに朕幼(いとけな)くして天津日嗣(あまつひつぎ)を受けし初(はじめ)征夷大将軍其政権を返上し大(だい)名(みょう)小(しょう)名(みょう)其版籍を奉還し年を経すして海(かい)内(だい)一統の世となり古の制度に復しぬ是文武の忠臣良(りょう)弼(ひつ)ありて朕を輔翼せる功績(いさお)なり歴(れき)世(せい)祖宗の専(もつぱら)蒼生(そうせい)を憐み給ひし御遺澤(ごいたく)なりといへとも併(しかしながら)我臣民の其心に順逆の理(ことわり)を辨(わきま)へ大義の重きを知れるか故(ゆえ)にこそあれされは此時に於て兵制を更め我國の光を耀(かがやか)さんと思ひ此十五年か程に陸海軍の制をは今の様(さま)に建(たて)定めぬ夫(それ)兵馬の大権は朕か統(す)ふる所なれは其司(つかさ)々をこそ臣下には任すなれ其大(たい)綱(こう)は朕親(みずから)之を攬(と)り肯(あえ)て臣下に委(ゆだ)ぬへきものにあらす子々孫々に至るまて篤(あつ)く斯(この)旨を傅へ天子は文武の大権を掌握するの義を存して再(ふたたび)中世以降の如き失體なからんことを望むなり朕は汝等軍人の大(だい)元(げん)帥(すい)なるそされは朕は汝等を股(こ)肱(こう)と頼み汝等は朕を頭(とう)首(しゅ)と仰きてそ其親(そのしたしみ)は特に深かるへき朕か國家を保護して上(しょう)天(てん)の恵(めぐみ)に應し祖宗の恩に報(むく)いまゐらする事を得るも得さるも汝等軍人か其職を盡(つく)すと盡さゝるとに由るそかし我國の御(み)威(いつ)振はさることあらは汝等能(よ)く朕と其憂(うれ)いを共にせよ我武維揚(これあが)りて其榮(さかえ)を耀(かがやか)さは朕汝等と其誉(ほまれ)を偕(とも)にすへし汝等皆其職を守り朕と一心(ひとつこころ)になりて力を國家の保護に盡さは我國の蒼生は永く太平の福(さいわい)を受け我國の威烈(いれつ)は大に世界の光華ともなりぬへし朕斯(かく)も深く汝等軍人に望むなれぱ猶訓論(なおおしえさとす)すへき事こそあれいてや之を左に述へむ

 

 


一 軍人は忠節を盡(つく)すを本分とすへし凡(およそ)生を我國に稟(う)くるもの誰かは國に報ゆるの心なかるへき況(ま)して軍人たらん者は此心の固からてぱ物の用に立ち得へしとも思ぱれす軍人にして報國の心堅(けん)固(ご)ならさるぱ如(い)何(か)程(ほど)技(ぎ)芸(げい)に熟し學術に長するも猶偶(ぐう)人(じん)にひとしかるへし其隊(たい)伍(ご)も整ひ節制も正くとも忠節を存せさる軍隊は事に臨みて烏(う)合(ごう)の衆に同かるへし抑(そもそも)國家を保護し国権を維持するは兵力に在れは兵力の消(しょう)長(ちょう)は是国(こく)運(うん)の盛(せい)衰(すい)なることを辨(わきま)へ世論に惑はす政治に拘(かかわ)らす只々一途(ただただいちづ)に己(おの)か本分の忠節を守り義は山(さん) 嶽(がく)よりも重く死は鴻(こう)毛(もう)よりも軽(かろ)しと覺悟せよ其操(みさお)を破りて不覺を取り汚名を受くるな
 かれ

 

 


一 軍人は禮儀を正くすへし凡(およそ)軍人には上元帥(かみげんすゐ)より下一卒(しもいつそつ)に至るまて其間(そのあいだ)に官職の階級ありて統屬(とうぞく)するのみならす同列同級とても停年に新舊(しんきゅう)あれは新任の者は舊任(きゅうにん)のものに服從すへきものそ下級のものは上官の命を承(うけたまわ)ること實(じつ)は直(ただち)に朕か命を承る義なりと心得よ己か隷屬(れいぞく)する所にあらすとも上級の者は勿(もち)論(ろん)停(てい)年(ねん)の己(おのれ)より舊(ふる)きものに對しては總(す)へて敬禮(けいれい)を盡(つく)すへし又上級の者は下級のものに向ひ聊(いささか)も輕侮驕傲(けいぶきょうごう)の振舞あるへからす公務の爲に威嚴を主とする時は格別なれとも其外(そのほか)は務めて懇(ねんごろ)に取扱ひ慈愛を專一(せんいち)と心掛け上(じょうか)下(いっ)一致(ち)して王(おう)事(じ)に勤勞せよ若(もし)軍たるものにして禮儀を紊(みだ)り上(かみ)を敬はす下(しも)を惠(めぐ)ますして一致の和諧(わかい)を失ひたらんには啻(ただ)に軍隊の蠧毒(とどく)たるのみかは國家の爲にもゆるし難き罪人なるへし

 

 


一 軍人は武勇を尚(たっと)ふへし夫(それ)武勇は我國にては古よりいとも貴(とうと)へる所なれは我國の臣 民たらんもの武勇なくては叶(かな)ふまし况(ま)して軍人は戰に臨み敵に當るの職なれは片時も武勇を忘れてよかるへきかさはあれ武勇には大(たい)勇(ゆう)あり小勇ありて同からす血氣(けっき)にはやり粗暴の振舞なとせんは武勇とは謂(い)ひ難し軍人たらむものは常に能(よ)く義理を辨(わきま)へ能く膽力(たんりよく)を練り思慮を殫(つく)して事を謀るへし小敵たりとも侮(あな)らす大敵たりとも懼(おそ)れす己か武(ぶ)職(しよく)を盡さむこそ誠の大勇にはあれされは武勇を尚ふものは常々人に接(まじわ)るには温和を第一とし諸人(しょにん)の愛敬(あいけい)を得むと心掛けよ由(よし)なき勇を好みて猛威を振ひたらは果(はて)は世人(よのひと)も 忌(いみ)嫌(きら)ひて豺狼(さいろう)なとの如く思ひなむ心すへきことにこそ

 

 


一 軍人は信義を重んすへし凡信義を守ること常の道にはあれとわきて軍人は信義なくては一日(いちじつ)も隊(たい)伍(ご)の中(うち)に交りてあらんこと難(かた)かるへし信とは己(おのれ)か言(こと)を踐(ふみ)行(おこな)ひ義とは己か分(ぶん)を盡(つく)すをいふなりされは信義を盡さむと思はゝ始(はじめ)より其事(そのこと)の成し得へきか得へからさるかを審(つまびらか)に思考すへし朧氣(おぼろけ)なる事を假初(かりそめ)に諾(うべな)ひてよしなき關係を結(むす)ひ後に至りて信義を立てんとすれは進退谷(きわま)りて身の措(お)き所に苦(くるし)むことあり悔(く)ゆとも其詮(そのせん)なし始に能ゝ(よくよく)事の順逆を辨(わきま)へ理(り)非(ひ)を考へ其(その)言(こと)は所詮踐(ふ)むへからすと知り其義(そのぎ)はとても守るへからすと悟りなは速(すみやか)に止(とどま)るこそよけれ古(いにしえ)より或(ある)は小(しょう)節(せつ)の信義を立てんとて大(たい)綱(こう)の順逆を誤り或は公(こう)道(どう)の理(り)非(ひ)に踏迷(ふみまよ)ひて私(し)情(じょう)の信義を守りあたら英(えい)雄(ゆう)豪(ごう)傑(けつ)ともか禍(わざわい)に遭(あ)ひ身を滅し屍(かばね)の上の汚名を後世(のちのよ)まて遺(のこ)せること其例(そのためし)尠(すくな)からぬものを深く警(いまし)めてやはあるへき

 

 


一 軍人は質素を旨(むね)とすへし凡質素を旨とせされは文弱に流れ輕薄に趨(はし)り驕奢華靡(きょうしゃかび)の風(ふう)を好み遂には貪汚(たんお)に陷りて志も無下に賤(いやし)くなり節(せっ)操(そう)も武(ぶ)勇(ゆう)も其甲斐(そのかい)なく世人(よのひと)に爪(つま)はしきせらるゝ迄(まで)に至りぬへし其身(そのみ)生涯の不幸なりといふも中(なか)々(なか)愚(おろか)なり此(この)風(ふう)一(ひと)たひ軍人の 間(あいだ)に起りては彼(か)の傳染病(でんせんびょう)の如く蔓(まん)延(えん)し士(し)風(ふう)も兵氣(へいき)も頓(とみ)に衰へぬへきこと明(あきらか)なり朕深く之を懼(おそ)れて曩(さき)に免黜條例(めんちゅつじょうれい)を施(し)行(こう)し略(ほぼ)此事を誡(いまし)め置きつれと猶(なお)も其悪習(そのあくしゅう)の出(いで)んことを憂ひて心(こころ)安(やす)からねは故(ことさら)に又(また)之(これ)を訓(おし)ふるそかし汝等軍人ゆめ此訓誡(このおしえ)を等閑(なおざり)にな思ひそ

 

 


右の五(ご)ヶ條(かじょう)は軍人たらんもの暫(しばし)も忽(ゆるがせ)にすへからすさて之を行はんには一(ひとつ)の誠心(まごころ)こそ大切なれ抑(そもそも)此(この)五ヶ條は我軍人の精神にして一の誠心は又(また)五ヶ條の精神なり心(こころ)誠(まこと)ならされは如何なる嘉言(かげん)も善行も皆うはへの裝飾(かざり)にて何の用にかは立つへき心たに誠あれは何事も成るものそかし况(ま)してや此五ヶ條は天地の公(こう)道(どう)人(じん)倫(りん)の常經(じょうけい)なり行ひ易く守り易し汝等軍人能(よ)く朕か訓(おしえ)に遵(したが)ひて此道(このみち)を守り行ひ國に報ゆるの務(つとめ)を盡(つく)さは日本國の蒼生擧(そうせいこぞ)りて之を悦(よろこ)ひなん朕一人(いちにん)の懌(よろこび)のみならんや


明治十五年一月四日


御名御璽
 

読むに値すると思われましたら周知にご協力くださいませんか。

 

何度でもありがたいです。

 

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