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       陸海軍軍人に賜はりたる敕諭

 

『軍人勅諭』(ぐんじんちょくゆ)は、

1882年(明治15年)1月4日に明治天皇が陸海軍の軍人に下賜した勅諭である。

正式には『陸海軍軍人に賜はりたる敕諭』という。

勅諭とは「天皇のお諭(さと)し」という意味。

常の勅語が漢文調であるのに対し、変体仮名交じりの文語体で、総字数2700字におよぶ長文であるが、陸軍では、将兵は全文暗誦できることが当然とされた。一方で、海軍では「御勅諭の精神を覚えておけばよい。御勅諭全文より諸例則(法令や例規)等を覚えよ」とされることが多く、全文暗誦を求められることは多くなかった。wiki

昨日、軍人全員暗唱できるといいましたが、wikiによると海軍は間違いみたいです。
これは信じることができない。
強制で無くても実際は海軍でも覚えていないものはいなかったと思う。私は、帝国海軍軍人が、そんなにたるんでいたとは思えない。

後、戦陣訓というのもありますが、この差も将来みてみたいと思います。



内容は、前文で「朕は汝ら軍人の大元帥なるぞ」と天皇が統帥権を保持することを示し、続けて、軍人に忠節・礼儀・武勇・信義・質素の5つの徳目を説いた主文、これらを誠心をもって遵守実行するよう命じた後文から成る。

 


 

           原 文(一)

 


我國の軍隊は世ゝ(よよ)天皇の統率し給ふ所にそある

 

 

昔神武天皇躬(み)つから大件物部(おおとももののべ)の兵(つわもの)ともを率(ひき)ゐ中國(なかつくに)のまつろはぬものともを討ち平け給ひ高御座(たかみくら)に即(つ)かせられて天下(てあめのした)しろしめし給ひしより二千五百有餘年を經(へ)ぬ

 

 

此間世の様の移り換(かわ)るに隨(したが)ひて兵(へい)制(せい)の沿(えん)革(かく)も亦屡(しばしば)なりき

 

 

古は天皇躬(み)つから軍隊を率ゐ給ふ御制(おんおきて)にて時ありては皇后皇太子の代わらせ給ふこともありつれと大(お)凡(およそ)兵(へい)権(けん)を臣下に委(ゆだ)ね給ふことはなかりき

 

 

中世(なかつよ)に至りて文武の制度皆唐國風(からくにぶり)に傲(なら)はせ給ひ(ろく)術(え)府(ふ)を置き左右馬寮(そうめりょう)を建て防人(さきもり)なと設けられしかは兵制は整ひたれとも

 

 

打續(うちつづ)ける昇(しょう)平(へい)に狃(な)れて朝廷の政務も漸(ようやく)文(ぶん)弱(じゃく)に流れけれぱ兵農おのつから二に分れ古の徴兵はいつとなく壮兵の姿に變(かわ)り

 

 

遂(つい)に武士となり兵馬の權(けん)は一向(ひたすら)に其武士とも棟(とう)梁(りょう)たる者に歸し世の乱と共に政治の大権も亦其手に落ち凡(およそ)七百年の間武家の政治とはなりぬ

 

 

世の様の移り換りて斯(これ)なれるは人力もて挽回すへきにあらすとはいひなから且(かつ)は我國體に戻り且(かつ)は我祖宗の御制に背き奉り浅(あさ)間(ま)しき次第なりき

 

 

降(くだ)りて弘(こう)化(か)嘉(か)永(えい)の頃より徳川の幕府其政(まつりごと)衰へ剰(あまつさえ)外國の事とも起りて其侮(あなどり)をも受けぬへき勢(いきおい)に迫りけれは朕か皇祖(おおじのみこと)仁孝天皇皇考(ちちのみこと)孝明天皇いたく宸襟(しんきん)を悩し給ひしこそ忝(かたじけな)くも又惶(かしこ)けれ

 

 

然るに朕幼(いとけな)くして天津日嗣(あまつひつぎ)を受けし初(はじめ)征夷大将軍其政権を返上し大(だい)名(みょう)小(しょう)名(みょう)其版籍を奉還し年を経すして海(かい)内(だい)一統の世となり古の制度に復しぬ是文武の忠臣良(りょう)弼(ひつ)ありて朕を輔翼せる功績(いさお)なり

 

 

歴(れき)世(せい)祖宗の専(もつぱら)蒼生(そうせい)を憐み給ひし御遺澤(ごいたく)なりといへとも併(しかしながら)我臣民の其心に順逆の理(ことわり)を辨(わきま)へ大義の重きを知れるか故(ゆえ)にこそあれされは此時に於て兵制を更め我國の光を耀(かがやか)さんと思ひ此十五年か程に陸海軍の制をは今の様(さま)に建(たて)定めぬ

 

 

夫(それ)兵馬の大権は朕か統(す)ふる所なれは其司(つかさ)々をこそ臣下には任すなれ其大(たい)綱(こう)は朕親(みずから)之を攬(と)り肯(あえ)て臣下に委(ゆだ)ぬへきものにあらす

 

 

子々孫々に至るまて篤(あつ)く斯(この)旨を傅へ天子は文武の大権を掌握するの義を存して再(ふたたび)中世以降の如き失體なからんことを望むなり

 

 

朕は汝等軍人の大(だい)元(げん)帥(すい)なるそ

 

されは朕は汝等を股(こ)肱(こう)と頼み汝等は朕を頭(とう)首(しゅ)と仰きてそ其親(そのしたしみ)は特に深かるへき

 

 

朕か國家を保護して上(しょう)天(てん)の恵(めぐみ)に應し祖宗の恩に報(むく)いまゐらする事を得るも得さるも汝等軍人か其職を盡(つく)すと盡さゝるとに由るそかし

 

 

我國の御(み)威(いつ)振はさることあらは汝等能(よ)く朕と其憂(うれ)いを共にせよ

 

 

我武維揚(これあが)りて其榮(さかえ)を耀(かがやか)さは朕汝等と其誉(ほまれ)を偕(とも)にすへし

 

 

汝等皆其職を守り朕と一心(ひとつこころ)になりて力を國家の保護に盡さは我國の蒼生は永く太平の福(さいわい)を受け我國の威烈(いれつ)は大に世界の光華ともなりぬへし

 

 

朕斯(かく)も深く汝等軍人に望むなれぱ猶訓論(なおおしえさとす)すへき事こそあれいてや之を左に述へむ

 

 

 

条文に続く

 

 

 

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