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國體の本義(二)前田慶一 現代語訳 中巻
現代語表記 国体の本義
3 皇位継承の御順位
皇位継承の御順位については皇室典範第二条に
「皇位ハ皇長子(こうちょうし)(第一皇子)二伝フ」
と定めさせられ、皇長子在(いま)しまさぬ時は皇長子孫に伝えられ、皇長子及び其の子孫在しまさぬ時は皇次子及び其の子孫に伝えられ以下皆之に列せられる。
皇子孫の皇位を継承せられるのは、嫡子(ちゃくし)を先にされ皇庶子孫の皇位を継承せられるのは、皇嫡子孫皆在しまさぬときに限る。
皇子孫皆在しまさぬ時は皇兄弟及び其の子孫に伝えられる。
皇兄弟及び其の子孫皆在しまさぬ時は皇伯叔父及びその子孫に伝えられる。
皇伯叔父及びその子孫在しまさぬ時は其の以上に於いて最近親の皇族に伝えられる。
皇兄弟以上は同等内に於いて、嫡を先にし庶を後にし、長を先にし幼を後にせられる。
皇嗣精神若(も)しくは身体の不治の重患あり、又は重大の事故ある時は皇族会議及び枢密顧問に諮問(しもん)し前数条に依(よ)り継承の順序を換うることを得と定めさせられる。
現御皇室の構成(クリックで拡大) 宮内庁ホームページより
以上

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