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4 神器(じんぎ)

 


申すまでもなく三種神器である。

 

 

八咫鏡(やたのかがみ)、

 

天叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)(草薙剣(くさなぎのつるぎ))、

 

八坂瓊曲玉(やさかにのまがたま)をいう。

 

また総称して天爾(あまつしるし)とも申す。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               イメージ

 

 

殊(こと)に宝鏡は、天照大神が瓊瓊杵尊に親授あらせられ

 

 

○神鏡奉祀の神勅

 

「此の宝鏡(たからのかがみ)を視まさむこと当(まさ)に吾(あれ)を視るが如くし、興(とも)に床(みゆか)を同じくし殿(みあらか)を同じくし、齋(いわい)の鏡(かがみ)と為すべし」

 

 

と宣(のたま)わせられ、以来皇位と神器は離るベからざる関係にあり、皇室典範第十条に

 

 

「天皇崩(ほう)スルトキハ皇嗣(こうし)即チ践祚(せんそ)シ祖宗(そそう)ノ神器ヲ承(う)ク(受け継ぐこと)」と明示せられている。

 

 

 

皇室典範義解(こうしつてんぱんぎかい)には

 

 

「神祖以来鏡、剣、爾三種の神器を以て皇位の御守と為したまひ」とある。

 


 即ち神器は神勅に基づいて同床同殿で奉安せられていたのであるが、第十代・崇神天皇(すじんてんのう)の御代(みよ)、

 

 

神器を御座所(ござしょ)に泰安(たいあん)するのは畏れ多いことに思し召され、神爾(しんじ)のみを御側近く奉安せられ、神鏡宝剣は別段に遷(うつ)し奉(たてま)られた。

 

 

この時別に神鏡、宝剣の御分身をつくらしめられたが、この御分身たる神鏡が賢所(かしこどころ)であらせられ、この宝剣が御側近く奉安せられるところのものである。

 

 

御本体たる神鏡が伊勢の神宮御神体(ごしんたい)であらせられることは人の知る如くである。

 

 

以上
 

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