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四大節(しだいせつ)の義 

 

 

法規に四大節という明文はないが、一般で申し上げている言葉で、次の四つの御儀をいうのである。

 

なお節とは昔の「節会(せちえ)」とも申すべく、宮中に御祭儀が行なわせられ群臣を召されて、御饗宴を給う御儀と解すべきである。

 

 

新年 一月一日、二日 新年朝賀、拝賀、参賀
        一月五日 新年宴会


紀元節 二月十一日 紀元節祭、紀元節の儀


明治節 十一月三日 明治節祭、明治節の儀


天長節(てんちょうせつ)の式 天皇陛下の御誕生日。

 


なお皇后陛下の御誕辰たる地久節(ちきゅうせつ)は、法規により制定された祝日ではないが、当日は拝賀があり皇太后陛下御誕辰にも大宮御所で、同様の御儀がある。

 

 

 


              御祭祀 

 

 

宮中の御祭祀は皇室祭祀令によって大祭小祭とに区別されているが、大祭と小祭との区別は次の如くである。

 

 

宮中大祭(きゅうちゅうたいさい) 

 

大祭には天皇が皇族及び官僚を率いさせられて、親ら御祭典を執り行なわせられ、御告文(おつげぶみ)を奏せられる。


 

元始祭 一月三日


紀元節祭 二月十一日


春期皇霊祭 春分日


春期神殿祭 春分日


神武天皇祭 四月三日


秋期皇霊祭 秋分日


秋期神殿祭  秋分日


神嘗祭(かんなめさい) 十一月二十三日より二十四日に亙(わた)る


新嘗祭(にいなめさい) 十一月二十三日より二十四日に亙る


先帝祭 毎年崩御日に相当する日


先帝以前三代の式年祭 崩御日に相当する日


先后の式年祭 崩御日に相当する日

皇妣(こうひ)(崩御あそばされた皇太后)たる皇后の式年祭  崩御日に相当する日


なお、式年祭は崩御の日から三年、五年、十年、二十年、三十年、四十年、五十年、百年及びその後は毎百年と定めさせられる。

 

 

 

 

準大祭(じゅんたいさい) 

 

 

皇室または国家の大事を神宮、宮中三殿、神武天皇山陵、先帝の山稜に親告遊ばされるをいう。所謂(いわゆる)臨時大祭である。(例、二、二六事件後の御奉答祭)

 

 

 

大祭 以上

 

 

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