國體の本義(二)前田慶一 現代語訳 中巻
現代語表記 国体の本義
詔勅、聖慮
勅旨(ちょくし)
天皇の御意志即ち聖旨を申す。
詔書(しょうしょ)
文書を以て皇室の大事を宣誥(せんこう)(宣布)し、及び大権の施行に関する勅旨を国民に宣誥(宣布)せられるものである。例えば立太子の詔書、議会招集または衆議院解散の詔書等を申す。
勅書(ちょくしょ)
文書をもって発せられる勅旨にして国民に宣誥(宣布)せられざるものである。世伝御料地設定編入、皇族の臣籍降下の場合、または臣下の薨去の際に賜わる誄(るい)等。
勅語(ちょくご)
天皇の御言葉を申し上げる。また文書に写して宣(のたま)はせられることがある。
即ち四大節(しだいせつ)の御宴会に際しての勅語、議会開会式の勅語等を申すのであるが、御名御璽はない。なお教育勅語には御名御璽があるが、これは公式令以前のもので今日ならば戊申詔書と同様詔書を以てせられたであろう。
ただし広く国民に対して勅語または御言葉を賜わることがある。
勅語書(ちょくごしょ)
勅語を写したるもの。更にこれを勅語と
いう。
例、首相が奉読する議会閉会式の勅語は勅語書を奉読するのである。
詔勅(しょうちょく)、聖勅(せいちょく)
詔書、勅書、勅語を総括的に申し上げる言葉。なお憲法第五十五条に「詔勅」 の用語あるは詔書、勅書の両方をさすものである。
詔諭(しょうゆ)
天皇の御さとし、軍人に賜わりたる勅諭等、なお議員方第一条に「勅諭」の用語があるが、これは公式以前のもので、今日ならば詔書を以てせられたであろう。
上諭(じょうゆ) 公式令により法律、勅令の公布に当たり、条文の前に該法令の御精神、御制定の経過等を付せられるものである。
国書(こくしょ)
天皇から外国元首に往復せられる公文書をいう。例えば御批准書、条約に関する全権御委任状のごとき外交文書である。国書には国璽をなされる。
以上
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